これは、軽油には「軽油引取税」という特殊な税金が含まれているためです。
※「取引税」では無く「引取税(ひきとりぜい)」
この「軽油引取税」は消費税の対象から外れます。
ガソリンの消費税計算
ガソリンにも色々な税金が含まれていますし、ビールなどのお酒にも税金が含まれているのですが、これらは消費税の対象となりますので、計算は単純なものになります。
例)ガソリン、1リットル税込み108円、税率8%の場合
108円÷(1+0.08)×0.08=8円
1リットル当たり、8円が消費税となります。
軽油の消費税計算
これに対し、軽油の場合には税込み金額から「軽油引取税」を引いたのち上記のような消費税の計算を行う必要があります。
1016年2月現在の軽油引取税は1リットル当たり32.1円です。
例)軽油、1リットル税込み98円、税率8%の場合
(98円-32.1円)÷(1+0.08)×0.08=
65.9円÷(1+0.08)×0.08=4.88円
この様に、軽油引取税自体が小数点以下なので、必ずといっていいほど小数点以下の金額が発生します。
その為、小数点以下の端数処理も重要となってきます。
この端数の扱いについて正式な決まりがあるかは、開発側としてはあまり関係のない事なので、「運送業向け請求書発行システム」では給油先毎に設定できるようにしてあります。
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